お知らせ

喀痰吸引について

喀痰吸引の可能な職種

(2010年3月現在)
職種 口腔内吸引 鼻腔内吸引 気管吸引 根拠
理学療法士 H22年4月30日医政発0430第1号 *1
作業療法士 同上
言語聴覚士 同上
臨床工学士 同上
看護師 保助看法第31条
医師 医師法第17条
介護職員 H22年4月1日医政発0401第17号 *2
同上 *特別支援学校のみ
◎:従来より可能.○今回認められた.−:検討中

関連通知等

平成22年4月30日 医政発0430第1号 医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について *1
平成22年4月1日 医政発0401第17号 特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて *2
介護現場等におけるたんの吸引等を巡る現状
平成22年7月5日 介護職員等によるたんの吸引等の実施について法的措置を講じる場合の主な論点の整理メモ(案)
平成22年7月5日 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会 資料
平成17年12月9日 日本呼吸療法医学会による「気管吸引のガイドライン」(H17.12.9)
7 平成22年7月22日 「第2回介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」
平成22年8月20日 日本理学療法士協会 「吸引プロトコル」(第2版)を発行
平成22年5月17日 日本作業療法士会 「喀痰吸引」に対する基本的な対応 を公表
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